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出水市共通商品券 利用資金の保全方法についてお知らせ
1.発行者 出水商工会議所(前払式支払手段事業者 九州財務局長 第00103号)
2.発行額面 1,000円券・500円券
3. 有効期限 無期限
4.資金決済法に基づく利用者保護措置
資金決済に関する法律第 13 条第 3 項及び前払式支払手段に関する内閣府令第 23 条の 2 に基づき、以下の情報を提供いたします。
① 資金決済に関する法律第 14 条第 1 項の趣旨
利用者保護のため、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の2分の1以上 の額に相当する額の発行保証金を法務局等に供託等することが義務付けられています。
②資金決済に関する法律第 31 条第 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の利用者は、あらかじめ保全された発行保証金 について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しています。
③発行保証金の供託・保全契約・信託契約の別
当商工会議所は、同法第15条の規定に基づき、前記発行保証金について、下記法務局に発行保証金を供託することにより、お客様(利用者)の資金保全を図っております。
[発行保証金を供託する機関の名称] 鹿児島地方法務局 川内支局
④無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当商工会議所が発行する前払式支払手段の盗難、紛失または滅失などに関しまして、当商工会議所は一切の責を負いませんので、管理には十分ご注意ください。