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<鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請について(期間延長されました)>
○新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等の皆様に、営業時間短縮(以下、「時短」という)をお願いいたしました。
○県の要請に応じ、協力いただいた事業者に対して、下記のとおり「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
【協力金の対象】
①県内全域に、時短要請の対象となる施設を有しているものとする。(※その他条件あり)
②県の時短要請(期間:令和4年1月27日(木)令和4年2月21日(月)0時~令和4年2月20日(木)令和4年3月6日(日)24時までの全ての期間)に応じて、以下の表の時短要請にご協力いただいていること
区分 | 通常の営業時間 | 要請内容 | |
営業時間 | 酒類提供 | ||
第三者認証店以外の店舗 | 20時を超える | 5時~20時まで | 不可 |
第三者認証店 | 20時を超える (~21時以前) | 5時~20時まで | 不可 |
21時を超える (①または②を選択) |
①5時~20時まで | ||
②5時~21時まで | 可 |
※第三者認証店とは、「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証店をいう。
③時短要請の時点(令和4年1月25日)(令和4年2月21日)で、対象区域において営業継続中であり、食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。
④業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
⑤申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また、前述の暴力団等が、申請者の経営に事実上参画していないこと。
【協力金の金額】 店舗の事業規模に応じて額が決まります。
【申請期間】 令和4年2月21日(月)~5月2日(月)まで ※(R4.1.27~R4.2.20時短要請分)
令和4年3月7日(月)~5月16日(月)まで ※(R4.2.21~R4.3.6時短要請分)
【その他詳細】 鹿児島県ホームページのでご確認ください。 チラシ印刷はこちら
【時短要請協力金の先渡給付】 令和2年11月1日~令和3年9月30日までの時短要請に応じていただき、協力金の受給実績のある方は、先渡し給付対象となります。詳しくはこちらをご確認ください。
【時短要請協力金の先渡給付】 令和2年11月1日~令和4年1月26日までの時短要請に応じていただき、協力金の受給実績のある方は、先渡し給付対象となります。詳しくはこちらをご確認ください。