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出水市では、国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う飲食店への時短要請や、外出の自粛要請等に伴い、事業収入が大きく減少した市内事業者の事業継続を支援するため、国の月次支援金又は鹿児島県事業継続月次支援金の給付を受けた出水市内事業者に対し、予算の範囲以内において事業者緊急経営支援金を交付します。
【支援金の交付対象者】
⑴出水市内に本店、主たる事業所を有する者(個人事業者・中小法人等)
⑵令和3年8月又は9月を対象とした国の月次支援金又は鹿児島県事業継続月次支援金の給付を受けた者
⑶本支援金の交付後も事業継続の意志があること
⑷暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条6号に規定する暴力団員又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有しないこと
⑸市税等の滞納がないこと(市長が特に認める場合を除く。)
【支援金の額】給付を受けた対象月分の国支援金及び県支援金の合計額の2分の1以内の額
【申請先】出水市商工振興課 商工労政係 TEL:63-4040
【申請期限】令和4年2月28日(月)
【ホームページリンク先】 https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_05936.html