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10月1日情報更新しました<営業時間の時短要請・時短要請協力金について>
8月20日(金)から9月12日(日)9月30日(木)まで、鹿児島県が「まん延防止等重点措置」の対象となりました。
鹿児島県は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する為、飲食の場における接触機会の低減を図る観点から、県内飲食店舗等を対象に営業時間の短縮を要請しました。
※協力金の詳細については、鹿児島県ホームページをごらんください。
1.営業時間短縮の要請期間
令和3年8月20日(金)午前0時 ~ 令和3年9月12日(日)令和3年9月30日(木)24時まで
2.要請内容
20時以降も営業する飲食店等の施設の管理者に対し、要請期間の全ての期間について、20時~翌朝5時までの間の営業を行わないこと、また、19時~翌日11時までの酒類の提供を行わないことを要請しています。 9/24以降、酒類の提供は営業時間の範囲内とすること。
3.その他
期間中は、店頭に時短・休業を実施することを貼付、ポスターで掲示してください。
< 休業のお知らせ(印刷)(9/13~9/30)> ・ < 営業時間時短のお知らせ(印刷)(9/13~9/30) >
4.時短要請協力金について
鹿児島県の要請に応じ、協力いただいた事業者に対して、別紙のとおり「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
< 時短要請協力金(10/1版) >
5.お問合せ先
【時短要請】コロナ相談かごしま ☎099-833-3221 (24時間対応)
【協力金】鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 ☎099-295-0286(平日9:00~17:00)
出水市商工観光部商工振興課 ☎63-4040 (平日8:30~17:15)